分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。
分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに( ① )を記載しなければならない。
分解整備記録簿には、分解整備時に総走行距離、整備担当者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。
分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに指定番号を記載しなければならない。
分解整備記録簿には、分解整備を( ① )した年月日を記載しなければならない。
自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
自動車分解整備事業者は、分解整備を行ったときは当該自動車の使用者に分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。ただし、当該自動車の使用者から不要である旨の申し出があった場合はこの限りではない。
自動車分解整備事業者は、分解整備を行ったときに当該使用者から請求がなければ、分解整備記録簿の写しを交付しなくてよい。
分解整備記録簿は、その( ① )の日から( ② )年間保存しなければならない。
小型貨物自動車の分解整備記録簿は、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。
分解整備記録簿には、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号に規定する( ① )の氏名を記載しなければならない。